|

審判情報(特許庁) 特許庁のサイトで無効審判情報が更新されています。 注目される事件として、少し古いですが(98年7月)、「特許管理士」の登録商標が弁理士会からの 審判請求で無効とされた事件があります。
権利を巡るトラブル・審判について(特許庁)
・判定制度
・異議申立
・商標の無効審判・取消審判
・相談窓口
カーマーカー特許の無効審判の審決(98/12/15) 数学的なアルゴリズムであるカーマーカー理論に対して特許が認められ、これに対して東京工大の 今野氏から請求されていた無効審判の審決内容(98年12月)が弁理士の富田徹男先生のサイトで 公開されています。結局、審決では特許は有効とされ、現在東京高裁に審決取消訴訟が提起された 模様です。 審判請求人の主張を見ていると、「運用基準が数学公式自体に特許を与えており、特許法の精神に 反する」とのことですが、この主張では特許性を否定することは難しいでしょう。当時の審査基準も現 在のソフトウエア関連発明の運用指針も確かに数学公式を利用した発明の例が掲載されていますが 数学公式そのものに特許を与えると述べているわけではありません。あくまでもこのアルゴリズムを 実現するためにハードウエア資源をどのように利用しているかという点に着目して明細書の書き方を 示しているものだからです。かといって、特許請求の範囲にプロセッサやメモリという文言があるからと いって発明の成立性を肯定することも乱暴です。この種のソフトウエア発明の成立性は、課題を解決 するための手段とハードウエア資源の用い方との関連で議論されるべきでしょう。 また、この審決に関する論説は岸田伸太郎氏のサイトの「特許新聞閲覧室」にもありますので 合わせて読んでみて下さい。
※トップぺージから、「知的所有権」→「カーマーカー法特許無効審判審決公開中」とお進みください。
|